📅✨ これって私の権利!年次有給休暇(有休)の「もらえる日数」「ルール」「取得義務」を徹底解説!
「ちょっと疲れたから休みたいな」「病院に行きたいけど、お休みできるかな」「旅行に行きたいけど、有給ってどれくらいあるんだろう?」…働く皆さんなら、一度は年次有給休暇(通称「有休」や「有給」)について考えたことがあるはずです。
でも、「自分の有給って、いつから何日もらえるんだろう?」「パートやアルバイトでももらえるの?」「会社から『いつ取って』と言われたけど、これって普通?」など、意外と詳しいルールは分からない、聞きにくい…と感じていませんか?
年次有給休暇は、働く人に法律で認められた、心と体をリフレッシュするための大切な権利です!正しい知識を持っていれば、自信を持って有給休暇を活用できます。
この記事では、厚生労働省の情報をもとに、年次有給休暇の基本的なルールを分かりやすく解説します。
- そもそも有給休暇って何?何のためにあるの?
- どうすればもらえるの?条件は?
- あなたの「もらえる日数」は何日?
- 最近よく聞く「年間5日取得義務」ってどういうこと?
- パートやアルバイトでも対象になるの?
といった、年次有給休暇に関する疑問をスッキリ解決します!あなたの権利をしっかり理解して、賢くお休みを活用しましょう!
年次有給休暇って、何のためにあるの?
年次有給休暇とは、働く人が、給料をもらいながら、労働義務のある日に休むことができる休暇のことです。これは、働く人の心身のリフレッシュや、ゆとりのある生活を保障するために、労働基準法という法律で定められています。
「休むと給料が減っちゃう…」なんて心配はいりません。有給休暇を取得した日は、働いたものとみなされ、通常通り給料が支払われます。
あなたはもらえる?年次有給休暇の付与条件をチェック!
「有給休暇をもらえる人」には、法律で決まった条件があります。以下の2つの条件を満たすすべての労働者(正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態に関わらず)に、年次有給休暇は付与されます。
- 雇い入れの日から6ヶ月間、継続して勤務していること → 同じ会社で働き始めてから、最初の6ヶ月間が過ぎた時点で、初めて年次有給休暇が付与されます。
- その期間の全労働日の8割以上を出勤したこと → 例えば、6ヶ月間の勤務で働くべき日が100日だった場合、80日以上出勤していれば条件クリアです。病気やケガなどで休んだ日があっても、この8割の基準を満たしていれば大丈夫です。
この2つの条件を満たせば、働き始めてから6ヶ月経った時点で、最初の年次有給休暇が付与されます。
勤続年数でもらえる日数は違う!あなたの付与日数を確認しよう
年次有給休暇は、働き始めて6ヶ月後に初めて付与された後、その後は1年経過ごとに新しい日数が付与されます。そして、勤続年数が長くなるほど、もらえる日数も増えていきます。
付与される日数は、あなたの「週の所定労働日数」や「週の所定労働時間」によって異なります。
週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の場合(一般的な正社員など)
| 勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
| 付与される日数(年間) | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
働き始めて6年6ヶ月以上経つと、年間20日の年次有給休暇が付与されます。
週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合(パート・アルバイトなど)
働く日数や時間によって、もらえる日数が比例して決まります(比例付与)。
週の所定労働日数
| 勤続年数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6ヶ月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6ヶ月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6ヶ月 | 9日 | 7日 | 4日 | 2日 |
| 3年6ヶ月 | 10日 | 8日 | 5日 | 3日 |
| 4年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6ヶ月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6ヶ月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
※表は厚生労働省の基準を基にした目安です。
このように、パートやアルバイトの方でも、条件を満たせば年次有給休暇は必ず付与されます。「短い時間しか働いてないから…」と諦める必要はありません!
ここが変わった!「年間5日の取得義務」ってどういうこと?
「働き方改革」の一環として、労働基準法が改正され、会社は対象となる労働者に対して、年間5日は年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
- 対象となる労働者: 年次有給休暇が10日以上付与される労働者です(上記の「週5日以上勤務」の表で、勤続6ヶ月以上の全員と、「週4日勤務」の表で勤続3年6ヶ月以上の全員などが該当します)。
- いつまでに取得させる?: 年次有給休暇が付与された日(基準日といいます)から1年以内に、会社が取得させなければなりません。
- どうやって取得させる?:
- 労働者自身が時季を指定して取得する(これが最も原則的な方法です!)
- 会社が労働者の意見を聞き、希望を尊重した上で、会社が取得日を指定する
- 労使協定を結んで、計画的に取得日を定める(計画的付与) これらの方法を組み合わせて、年間5日を取得させます。会社は、対象となる労働者ごとに、毎年5日以上の有給休暇を取得させたか管理する義務もあります。
この義務化は、「有給休暇はあっても取りにくい…」という状況を改善し、働く人がしっかりと休みを取れるようにするための重要な変化です。
年次有給休暇の賢い使い方・よくある疑問を解決!
Q. 有給休暇は、いつ、どうやって取ればいいの?
A. 基本的に、あなたが希望する日に取れます!(時季指定権)
年次有給休暇は、働く人が「いつ休みたいか」を決める権利(時季指定権)を持っています。会社に「○月○日に有給休暇を取りたいです」と伝えれば、基本的に取得できます。会社の承認は必要ありません(ただし、会社の就業規則に従って、所定の手続きや届け出は必要です)。
Q. 会社から「その日は困る」と言われたら?(時季変更権)
A. 事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は他の日に変更をお願いできます。
あなたが希望した日に有給休暇を取ることが、会社の事業の正常な運営を「妨げる」と認められるような場合に限り、会社はあなたに別の日に休むように変更をお願いできます(時季変更権)。ただし、「忙しいからダメ」「人が足りないからダメ」といった曖昧な理由で一方的に拒否できるわけではありません。本当に事業の運営に支障が出るかどうかが判断の基準となります。
Q. 会社が勝手に休みの日を決めることはあるの?(計画的付与)
A. 労使協定があれば可能です。
会社と労働者の代表が話し合って「労使協定」を結んでいれば、付与される年次有給休暇のうち、5日を超える日数について、会社が計画的に取得日を定めることができます(計画的付与)。例えば、夏季休暇をみんなで一斉に取る、といったケースがこれにあたります。ただし、労働者が自由に使える年次有給休暇が最低5日は残るように設定する必要があります。
Q. 退職する時、残っている有給休暇はどうなるの?
A. 退職日までに残っている有給休暇があれば、消化することができます。
退職が決まった場合、退職日までに残っている年次有給休暇を消化することができます。まとめて取得することも可能です。引き継ぎなどを考慮し、会社とよく話し合って取得計画を立てましょう。
Q. 有給休暇って、買い取ってもらえるの?
A. 原則として、法律で買い取りは認められていません。
年次有給休暇は「休むこと」で心身をリフレッシュするための権利であり、買い取りは、休む権利を奪うことにつながるため、原則として労働基準法では認められていません。ただし、法律で定められた日数を上回って会社が独自に付与した日数や、消滅時効にかかってしまう日数については、例外的に買い取りが認められるケースがあります。
まとめ:あなたの有給、しっかり理解して、賢く活用しよう!
年次有給休暇は、あなたが健康で長く働き続けるために欠かせない大切な制度です。これは、会社からの「恩恵」ではなく、法律で働く人すべてに認められた「権利」なのです。
- あなたが年次有給休暇をもらえる条件
- あなたのもらえる日数
- 年間5日の取得義務
これらの基本的なルールをしっかり理解して、計画的に有給休暇を取得し、心と体をリフレッシュしましょう。休むことは、決して悪いことではありません。むしろ、しっかりと休むことで、仕事への集中力が高まったり、新しいアイデアが生まれたり、結果的に生産性向上に繋がることも多いのです。
もし、年次有給休暇の取得について会社との間でトラブルになりそうな場合や、不明な点がある場合は、会社の担当者や労働組合、または最寄りの労働基準監督署に相談してみることも検討しましょう。
あなたの権利を活かして、より健康的で豊かな働き方を実現してくださいね!